R7.6.1より当院で医療費を自費で受診した方へ 保険証の提示ができず自費でご精算された場合、受診された月の月末までは当院にて返金が可能です。 翌月以降の返金につきましては、ご加入の社会保険または国民健康保険を通じて、お住まいの市区町村へ申請していただく必要があります。 なお、払い戻しには期限があり、医療費を支払った日の翌日から2年間となっておりますので、ご注意ください。